●売春防止法にひっかかる?
まず、売春防止法が考えられます。
しかし、売春それ自体は違法ではあるものの売春をしている女性については、公衆の面前で客引きした場合など例外的な場合を除き処罰されません。したがって、その相手となる客も処罰の対象とされていません。
●風営法で規制するのはお店側
また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律も営業主の側を規制し取り締まる法律ですので客を処罰する法律ではありません。
したがって、客は処罰されないといえそうですが、だから大いに遊びましょうとは口が避けてもいえません。これから検討していきますが、客も処罰される場合等の不利益があるからです。
●だからと言って安心な訳はない
まず、相手の女性の年齢です。18歳未満であることを知りつつ、性交または性交類似行為に及んだ場合には上記の法律ではなく児童買春、児童ポルノ禁止法により処罰されます。相手が児童の場合はあくまで児童は被害者ということだからです。
次に客が逮捕される場合が多いのが公然わいせつ罪です。さて、どのような業態でこれに当てはまり逮捕されるでしょうか。
●逮捕されやすい風俗の種類
代表的なのがいわゆるピンクサロンです。
ピンクサロンはボックス席などで性的サービスを提供する営業でキャバクラと同じ2号営業の許可を受けて営業していますが、個室を設けるとファッションマッサージのような店舗型性風俗特殊営業として届け出を出さなければならないところ、営業禁止区域が広範で出せないことからキャバクラのような営業許可で性的サービスを行っているのです。
2号の許可を受けているため風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反としては摘発できないため、当局としては公然わいせつ罪の現行犯として摘発します。ですから、客も不特定多数が見える状況下で局部を露出している以上現行犯逮捕されます。
また、ストリップ劇場などでは見ているだけならよいのですが、いわゆるまな板ショーやお触りショーに参加すると公然わいせつ罪ないしその幇助として逮捕されます。
ただ、以上のような点に気をつければ逮捕はないから安心というわけでもありません。
●逮捕されなくてもかなり大変なことになるかも
なぜなら摘発の際にお客さんはお帰りくださいと警察がいう訳なく、半ば強引に調書を取られます。それだけなら、まだしも公判廷で弁護側が調書を不同意とすれば裁判所で証人として出廷してどのようなサービスを受けたか多数の傍聴人の前で話さなければならないかもしれません。
ある都市伝説ですが売春施設の摘発があり女性と客が全裸で写真を警察に取られて写真撮影報告書として公判廷に提出されたところ、その客が裁判官のよく知っている弁護士であったため審理の最中裁判官は笑いをこらえるので必死だったという話があります。私としては何かありそうな話だと思いましたが皆さんはどう思われますか?
このように逮捕されないにしても非常に面倒くさいこともありますのでこの点を心の隅にでも置いておいていただけますと幸いです。
[引用/参照:http://news.infoseek.co.jp/article/lmedia_61547]